離婚による財産分与
離婚による財産分与とは
離婚による財産分与とは、婚姻中に協力して築いた財産を離婚により清算することをいいます。
財産分与の仕方はお互いの貢献度を考慮して離婚の際に取決めます。その際、慰謝料、養育費の取決めが別途あればその分も併せて当事者の話し合いで決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に介入してもらいます。
KOBE司法書士法人では、不動産の財産分与に伴う協議書の作成から不動産の名義変更、住宅ローンが残っている場合は金融機関との確認・交渉のサポートをさせて頂きます。
費用
離婚による財産分与の費用についてはこちらをご参照下さい。