— 裁判・その他業務 —
日常生活を取り巻く様々なトラブルを迅速に解決し、そして新たなトラブルを未然に予防するため、私たちは「最善の答え」を
ご提案いたします。また、外国人の方の帰化申請手続きも司法書士がお手伝いできる仕事の1つです。
家事事件
家事事件とは
- ◎遺産分割協議がまとまらない
- ◎遺言書が出てきたがどうしていいか分からない
- ◎離婚・養育費・慰謝料・財産分与の請求をしたい etc...
上記のような遺言・相続、夫婦・親子関係、成年後見等家庭に関する事件は家庭裁判所が取り扱っています。
平成25年1月1日より「家事事件手続法」が施行され、従来家庭裁判所での手続きを定めていた家事審判法は廃止されました。家事審判法が31条で構成されていたのに対し、家事事件手続法は293条と大幅に条文を増やし、手続内容等も明確になりました。
これは当事者の手続保障が拡充される反面、当事者の「自助努力」も求められていると考えることができます。
その1つの例として、今回の改正で、家庭裁判所が原則として家事調停の申立書の写しを相手方に送付することになりました。これまではこのような扱いがされていなかったため、調停を申し立てられた方はどのような趣旨で調停を申し立てられたのかが全く分からないまま調停期日に出頭しなければなりませんでした。つまり、この改正では調停を申し立てられた方の手続保障は厚くなったと言えます。
しかしこの結果、申立人は「相手方に送られることを意識した申立書」を書かなければならなくなりました。この点の配慮を欠いた申立書を作成してしまうと無駄に問題を大きくすることにもなりかねません。
当法人では専門的な知識を活かし、各種審判・調停の申立書類の作成及びアドバイスという形で家庭内の紛争を解決までサポートいたします。
費用
家事事件の費用についてはこちらをご参照下さい。