— 相続・遺言・相続放棄 —
大事な家族の為の「相続手続」・想いを伝え争いを未然に防ぐ「遺言書」・遺された方を守る為の「相続放棄」、
依頼者様の相続に関するお悩みに、親身にそして最善の答えをご提案致します。
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相続放棄
相続放棄
『相続放棄』とは、家庭裁判所で、一定の手続をすることにより、亡くなられた方の遺産を一切相続しないという手続です。
相続は何もしないと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引継ぎます。このマイナスが非常に多額な時に、『相続放棄』の手続をすることによって、多額なマイナスを引継がなくてすみます。
『相続放棄をする、しないの判断』、『相続放棄の手続』はとても困難です。
マイナスを相続したくない、マイナスがあるかわからない、マイナスだが相続したい財産もあるといった場合、KOBE司法書士法人は、依頼者様にとって最善の解決策をご提案致します。
是非一度当法人へご相談下さい。
手続の流れ
必要書類
- ○相続放棄申述書
- ○相続人の方の戸籍
- ○亡くなられた方の戸籍等
- ○亡くなられた方の住民票の除票
相続放棄の注意点
- ○相続放棄は相続人ごとにすることができます。
- ○相続放棄をするとプラスの財産も承継できません。
- ○手続を3ヶ月放置したままにすると、自動的に相続したものとみなされる場合がございます。
※相続放棄をするには必ず家庭裁判所での手続が必要になります。
- ○相続財産を処分すると自動的に相続したものとみなされる場合がございます。
- ○相続したと認められた後に、相続放棄はすることができません。
- ○相続放棄は原則として撤回できません。
費用
相続放棄手続費用についてはこちらをご参照下さい。