事業承継・組織再編
事業承継
事業承継は、企業を永く存続・発展させるために次世代に繋いでいくことであり、目新しいことではありませんが、円滑な承継は経営者の方にとって大事なことです。
後継者を決定して、その後継者を中心にした経営体制に移行させていく道筋をつくることになりますが、会社の経営そのものだけではなく相続対策も必要になってきます。
- ・種類株式の設計や活用
- ・事業承継に対応した定款の見直し
- ・事業承継に対応した機関設計(役員選任)の検討
- ・オーナーの方が所有されている株式の譲渡について
- ・遺言書の作成や、成年後見についての備え etc
事業承継を検討するには会社法務だけではなく、税務や会計等の広い範囲を視野に入れて進めていくことになります。会社にかかわる登記面からのアドバイスだけではなく事務所のネットワークを活かして他の専門家とも連携をとりつつ最適な形をご提案していきます。
合併・分割等の組織再編
複数の企業を合併させることで新しい会社としてスタートしたり、会社の一部の事業部を会社から分割して別の会社に再編させる等、不採算部門を切り離して収益性を高めたり企業が合併することで更に発展したりできるようにするのが組織再編です。
組織再編の手続きには複数の会社が一つになる合併や、一つの会社が複数になる会社分割、完全親子会社になるためになす株式交換や株式移転があります。
会社法の施行により、組織再編の柔軟性が高まったため、選択肢は広がってきました。 しかし、手続きが複雑であり、多数の当事者が関わって組織を大きく変更してしまうので、実行にあたっては慎重な検討が必要です。
組織再編の適否を含めた検討段階からの打合せと手続き上のアドバイス、スケジュールに従っての実行から登記まで必要に応じて他の専門家とも連携をとり法務面からサポートしていきます。
組織変更
組織再編とは異なり、1社のみで組織の形態を変更できるものもあります。
- 組織変更
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合名会社、合資会社、合同会社も株式会社へ変更することができるようになりました。 組織変更とは会社の組織を変更して、他の種類の会社に変更することであり、持分会社が株式会社にまたはその逆になることです。
持分会社は合名会社、合資会社、合同会社の総称であり、株式会社の出資者が有する権利を株式というのに対して出資者である社員の地位を持分というもので内部的には民法の組合に類似するものです。 合併等とは異なり、変更前の会社と変更後の会社は法人格としての同一性は維持されているので、債務超過の会社であってもすることができますし、資本金の額を変更する必要もありません。
株式会社に変更するメリットとしては株式会社の方が一般的に知られていること、出資者が複数あって決議をする際に持分会社では出資者の過半数の賛成が必要ですが、株式会社では出資割合に応じて株式を所有し原則1株1議決権なので、通常の決議なら人数に関わらず議決権の過半数を有している株主の賛成だけで進められます。
- 有限会社から株式会社への移行
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会社法の施行に伴い、有限会社法は廃止されました。既存の有限会社はなんらの手続きもなく、そのまま特例有限会社として存続しています。この有限会社は定款変更決議により商号中に「株式会社」の文字を用いて商号変更し、登記するだけで株式会社へ移行できるようになりました。
株式会社になることで、株主総会以外に取締役会の設置等の柔軟な機関設計ができるようになります。また有限会社は古くからある伝統ある会社とのイメージをもたれる反面株式会社に比べて小規模なイメージももたれますので、そのイメージアップも図れる面もあります。
費用
事業承継・組織再編の費用についてはこちらをご参照下さい。