業務内容— 企業法務 —

新しく事業を始める時や事業を更に発展させたい時、更に次代へ事業を承継したい時、
当法人では税理士ら専門家とのネットワークを活かして最適な方法をご提案していきます。

企業法務TOP

費用

業務内容

相続・遺言・相続放棄
相続登記
遺言・遺言書の作成
相続放棄
費用
企業法務
設立
運営
事業承継・組織再編
顧問契約
費用
持株会
従業員持株会とは
従業員持株会のメリット
こんな会社におすすめです。
従業員に株式を持たせても大丈夫?
従業員持株会設立の主な流れ
ご相談の流れ
不動産登記
不動産売買
住所変更・氏名変更登記
担保設定(ローンのお借換、新規融資)
抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)
贈与
離婚による財産分与
不動産新築
費用
成年後見
法定後見について
任意後見について
費用
費用一覧
相続・遺言・相続放棄業務費用
企業法務費用
不動産登記費用
成年後見業務費用

設立

会社や法人を設立することについてのハードルは以前よりは下がってきました。
それでも、公証役場での定款の認証や法務局での登記申請手続きが必要なことに変わりはありません。

私たちは、ご希望にそった形で会社や法人を設立できるよう、内容についてのお打ち合わせから、手続きについてご案内していきます。

また、設立後も将来に渡って登記や税金面等でのお手続きが発生します。税理士等、他の専門家とのネットワークを活かして身近な場面でサポートを続けてまいります。

株式会社の設立

株式会社は本店所在地を管轄する法務局で登記をすることによって成立します。

会社を作るのですぐに銀行に口座を開きたいとのお話もよく伺います、しかし設立が完了しないと、会社名義で口座を開設することも融資を受けることも出来ません。

資本金については1円でも設立できるようになりましたが、資本金の額は登記事項として一般に開示されるものです。取引の相手方にも見られますので信用の為にも適正な金額が必要です。

類似商号の規制がなくなったため、既に登記されている商号と同一の商号を用いて同一の本店所在地で登記するのでなければ登記は出来るようになりましたが、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すると訴えを起こされる恐れもあるので注意が必要です。

株式会社の設立の流れ

  • 発起人よる商号、本店、目的etcの決定
    ご希望の商号及び目的について、調査やアドバイスを致します。
  • 定款の作成
    お客様からのヒアリングとコンサルティングを通じてニーズに合った会社の機関設計や任期等といった会社の内容を決定し、定款を作成します。
  • 公証役場での定款認証
    予め公証人において定款内容を確認した上で認証を受けます。
    委任を頂いて当法人が公証役場に行きます。
  • 株式の引受と出資の履行
    発起人の方の口座に振込が完了したら通帳のコピーをご用意下さい。
  • 役員の選任
    会社の機関設計によっては取締役以外も選任して頂きます。
    当方で作成した設立登記に必要な書類にご捺印頂きます。
  • 設立(登記申請)
    この日が設立日となります。
    登記完了まで約1週間
  • 登記完了
    登記完了後に会社謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得してお渡しします。

ご用意いただくもの

  • ◎印鑑証明書(発起人、取締役各1通)
  • ◎出資金の振り込まれた発起人の通帳の写し
  • ※その他事案に応じて必要書類を別途ご用意頂くこともあります。

費用

費用についてはこちらをご参照ください。

株式会社以外の法人

設立といえば株式会社が一般的ですが、会社や法人には他にも種類があります。

合同会社
株式会社と異なり、定款で自由に決められる範囲がより広く認められています。
そのため定款で定めることにより、利益配分を出資割合と異なるようにすることもできます。
個人事業主の法人化やベンチャー企業の設立に向いています。
例えば資力のある会社が多額の出資をして、能力のある個人が少額の出資をした場合、
意思決定も出資割合ではなく社員の一致ですので、出資額が少なくても対等に意思決定に参加できますし、
定款で定めることによってその能力のある個人により多くの利益分配をすることができます。
手続面では定款に公証人の認証が不要であり登録免許税が安いので設立が簡易であり、
株式会社と異なり役員に任期がないので任期満了による登記が不要です。
実質的にも形式的にも所有と経営が一致しており取締役会もないので意思決定がスムーズ。
一般社団法人
会社とは異なり、設立にあたっては二人以上の社員(出資者)が必要になります。
行う事業については規制がないのでの事業目的は公益性がなくても構いません。
団体名そのままでは銀行口座を開けない同窓会や趣味に関する団体であっても
法人格を得ることによって銀行口座の開設ができ、
法人名義で不動産等の財産を所有することもできるようになります。
また、行政庁の認定を受けることによって公益社団法人となることができます。
公益社団法人、公益財団法人
23の公益目的事業の活動をメインにすることによって一般法人よりも税制上優遇されます。
しかしその反面、費用の使途や活動にについて所轄の行政庁の監督を受けることになります。
また、いきなり公益法人を設立することは出来ず、
一般法人を設立して認定を受けて移行することで公益法人になります。
NPO法人(特定非営利活動法人)
NPO法人は出資が不要でボランティア団体等が法人格をもてますが、
行えるのは特定の営利を目的としない事業になります。
設立にあたっては、10人以上の社員が必要になり、所轄庁の認証も必要になります。
LLP(有限責任事業組合)
登記できるが法人格はなく、個人や法人が共同事業を行う場合の利用が想定されています。
組合契約ですが出資者は出資の範囲での有限責任、法人格がないので配当による課税は直接出資者にかかってきます。
出資割合に関係なく損益の分配や意思決定をすることが出来ます。

このページのトップへ

Copyright © KOBE司法書士法人 All Right Reserved.