法定後見について
法定後見の類型
法定後見は判断能力の程度によって3類型に分かれています。
- 後見(重度)
- 「事理を弁識する能力を欠く状況にある者」(しっかりしている時がほとんどない方)に対して適用されます。適用されると、被後見人(ご本人さん)は、日常生活に関すること以外の法律行為を行うことができません。後見人が被後見人の代理人として被後見人の生活や財産を保護します。
- 保佐(中度)
- 「事理を弁識する能力が著しく不十分な者」(ときどきはしっかりしている方)に対して適用されます。適用されると、被保佐人(ご本人さん)は、一定の重要な法律行為(金銭を借りたり、不動産を売買すること等)について保佐人の同意を得て行うことになります。
- 補助(軽度)
- 事理を弁識する能力が不十分な者(最近物忘れがひどくなってきた方など)に対して適用されます。適用されると、被補助人(ご本人さん)は、家庭裁判所の審判であらかじめ定めた一定の重要な法律行為について補助人の同意を得て行うことになります。
後見人の仕事
保佐人・補助人の仕事は、家庭裁判所の審判で決められ、それぞれの人ごとで異なります。
ここでは「後見」類型の後見人の仕事を紹介します。
後見人は次のような業務を行います。
日常業務
- ・通帳や印鑑を預かり、金銭出納帳をつけて預貯金の管理
- ・金融機関・役所・年金事務所等へ届け出
- ・要介護認定の更新
- ・ご本人との面談
など
日常業務については、年1回家庭裁判所に報告して監督を受けます。
特別な業務
- ・施設との契約、介護サービスの契約、入院契約
- ・ご本人さんの生活資金繰りの為の不動産・有価証券の処分
など
特別な業務については、その都度家庭裁判所に報告して監督を受けます。
居住用不動産の処分等には裁判所の許可が必要です。
ご依頼後の流れ
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- ご依頼
- お電話で来所日をご予約ください。
制度の利用を迷われている方もお気軽にお問い合わせ下さい。
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- 制度のご説明
- 詳しい制度のご説明をいたします。
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- 申立準備
- 申立に必要な戸籍等の書類を収集します。
当法人が後見人候補者となることもできる場合があります。
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- 申立
- 裁判所に予約することで、申立と面談を同時にできることもあります。
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- 面談
- 裁判所が、ご本人さんや後見人候補者に対して行います。
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- 調査・鑑定
- 必要に応じて裁判所が行います。
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- 審判
- 後見人が選ばれます。
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- 通知
- 被後見人・後見人に裁判所から審判書が届きます。
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- 後見開始
- 通知から2週間、異議申し立てがなければ後見が開始します。
ここから後見人の仕事が始まります。
費用
法定後見の費用についてはこちらをご参照下さい。