成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれることがないように支援する、身近な仕組みです。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
「法定後見」は、
認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としています。すでに認知症の症状が出ている人や、判断能力が低下した人が利用するができます。後見人は家庭裁判所で選任された人が就任し、後見人の仕事の範囲も、法律や家庭裁判所の審判で決まります。
「任意後見」は、
現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。現在、元気な人が利用することができます。後見人や後見人の仕事の範囲はあらかじめご本人さんが決めておくことができます。
当法人でサポートさせていただく成年後見業務について
- 法定後見の申し立て
- 法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てます。当法人は申立書類の作成をサポートします。また事案によっては当法人が後見人候補者となることもできます。
- 任意後見契約の締結
- 当法人がご本人さんと任意後見契約を締結し、将来の後見人候補者となることができます。
成年後見制度の詳しい説明等をさせていただきますので、利用を迷われている方もお気軽にご相談ください。