業務内容— 相続・遺言・相続放棄 —

大事な家族の為の「相続手続」・想いを伝え争いを未然に防ぐ「遺言書」・遺された方を守る為の「相続放棄」、
依頼者様の相続に関するお悩みに、親身にそして最善の答えをご提案致します。

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遺言・遺言書の作成

遺言書作成

不動産の遺言書作成は、司法書士の得意分野です。
きちんとした遺言書を残すことで、ご家族や大切な方を無用な争いから守る事ができます。

親身になり、法律的な観点から提案を

お客様の気にかけていらっしゃることを親身になってしっかりと聞き、法律的な観点からの提案を分かりやすくご説明します。また、税理士など他の専門家とのつながりを生かして、法律だけではなく、税金等も配慮したご安心いただける解決策のご提案をいたします。

まずはお気軽にご相談下さい。

「遺言書は気になるけどわざわざ手間をかけて作っておく必要はあるのかな・・・」
「遺言書がなければどうなるの・・・」
といった疑問をお持ちの方もぜひご相談ください。

遺言書の種類

自筆証書遺言 ご自身で作成するものになります。
いつでも手軽に作成することができます。
公正証書遺言 ご自身の要望を公証人に伝え、2名以上の証人の前で作成されます。
第3者の前で作成されますので信頼度が非常に高いものになります。
秘密証書遺言 自分で作成した遺言書を公証人のところまでもっていき、その内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在を証明してもらいます。
実際に相続問題が発生するまで、遺産の分配割合を秘密にしておくことができます。
公証人の証明があるので後日その遺言書の真偽でトラブルは起きません。

遺言書に書く内容

遺言書に書ける内容に制限は特にございませんが、一定の形にのっとって作成しないと、その遺言書の効力が認められない場合があるのでご注意下さい。
一般的に記載されている内容は、以下のものがほとんどです。

◎お名前

※誰の遺言書か特定できる必要があります。

◎書かれた日付

※作成日を特定できる必要がございます。

◎相続・遺産の処分について

※誰にどれだけの財産を相続させ若しくは遺贈するかを記載します。

◎身分関係について

※未成年のお子様がおられる場合などの後見人の指定。
子供の認知。 など

◎附言事項

※法律上特に効力はありませんが、これまでの感謝の気持ち、亡くなられた後のご希望などの、相続人の方へのメッセージ

遺言書の執行

  • 相続の開始

  • 遺言書保管者又は遺言書の発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所にて検認手続
    公正証書遺言であれば検認手続は不要です。
    遺言書が封印されてる場合、家庭裁判所で相続人・代理人の立会のもとでないと開封できません。
  • 遺言書の内容に基づいて遺言手続の執行

    遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。

費用

遺言書の作成費用についてはこちらをご参照下さい。

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