住所変更・氏名変更登記
登記名義人の変更登記
不動産を所有している方が、引っ越しをして住民票を移しても、不動産登記簿上の住所が自動的に変更されることはありません。
そこで、登記簿上の住所を、現在の住所に変更するために行うのが、登記名義人の変更登記です。
登記名義人の変更登記は、いつまでにしなければならないとの期限はありません。
しかし、売買や贈与による所有権移転、銀行からの借り入れに際し担保を提供するとき等の抵当権設定の登記をする場合、変更登記をする必要があります。
登記名義人の変更の登記は、住所移転や住居表示実施、町名地番変更などによる住所変更のほか、結婚などにより氏名が変わった場合、会社の商号が変わった場合などにも行う必要があります。
費用
住所変更・氏名変更登記の費用についてはこちらをご参照下さい。