業務内容— 相続・遺言・相続放棄 —

大事な家族の為の「相続手続」・想いを伝え争いを未然に防ぐ「遺言書」・遺された方を守る為の「相続放棄」、
依頼者様の相続に関するお悩みに、親身にそして最善の答えをご提案致します。

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相続登記

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不動産の所有者が亡くなられた場合、その不動産の所有権は相続人の方へ移ります。ただし、相続による名義変更の登記手続きをしないとその不動産は亡くなられた方の名義のままです。

放置することで生じる不都合

法律上、相続登記手続きをしなければならないという義務はありません。
しかし名義変更を放置しておきますと、その不動産を売却することができない、遺産分割で相続していないはずなのに税金の請求がくる、遺産分割で不動産を取得したのに、その不動産を処分できない、その土地を担保に融資が受けれない、といった不都合が生じる可能性があります。

さらにこんな問題も

また、手続を放置されますと、不動産を相続した方も亡くなられ相続関係が非常に複雑になり、誰の財産か分からなくなってしまうことも考えられます。

まずはお気軽にご相談下さい。

以上のような問題は実際に頻繁に発生しております。
当法人では、早めの相続登記手続きをお勧め致します。
ささいなことでも結構です。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

相続登記手続の流れ

  • 相続が発生

  • 当法人へご依頼
    ご依頼者様の要望の確認
  • 相続人・相続関係の特定作業【戸籍の収集、etc・・・】
    必要書類を揃える作業
  • 法律で決められた割合以外で相続をされる場合は遺産分割協議

  • 相続登記申請

  • 完了

必要書類

相続登記手続きで一般的に必要な書類は次のとおりです。
なお、一部の書類は司法書士が依頼者様に代わり取得する事ができます。

被相続人の方(お亡くなりになられた方)の

  • ◎戸籍
    ※10歳前後から死亡まで沿革のつくもの
  • ◎住民票の除票又は戸籍の附票
    ※記載省略のないもの

相続人の方の

  • ◎戸籍
  • ◎住民票
  • ◎印鑑証明書
    ※不要な場合もございます

相続対象物件の

  • ◎固定資産評価証明書

以上が、市役所等で揃える必要のある書類になります。

その他に

  • ◎不動産の権利証
  • ◎遺産分割協議書
  • ◎上申書
  • ◎委任状
  • ◎相続人の方の身分証
  • ◎相続人の方の連絡先メモ

などの書類を準備して頂く必要がございます。

注:必要な書類は個別の案件ごとに少しづつかわります。
また、当方へご依頼される時点で全てそろっている必要もございません。
登記手続きをご依頼頂いた際に、準備頂く書類のご案内をさせて頂きます。

費用

相続登記手続きの費用についてはこちらをご参照下さい。

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