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こんな会社におすすめです。
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持株会

従業員持株会とは

従業員持株会とは、従業員が会員となって資金を出し合い、自社の株式を共同で取得する制度です。

中小企業における従業員持株会というと、世間的には「相続税対策」というイメージも強く、持株会を設立し社長の株式を移した後は全く稼働しない、いわゆる「幽霊持株会」となっているケースも多くあります。
「幽霊持株会」化した場合、持株会そのものが税務上否認されるリスクもあるため、持株会設立後も、会員総会の開催や配当の継続的な支給など、持株会を実際に稼働させる必要があります。

こうした持株会の運営には手間がかかりますが、人を大切にしている会社の多くは、持株会を設立しています。これは、「相続税対策」というよりも、自社株式の共有や持株会の運営をとおして、従業員に自分の会社という実感をもってもらい、より良い会社にしたいという経営者の思いが背景にあるものと思います。

弊法人は、「いい人が経営する会社を元気にする」経営理念に基づき、経営者・従業員がともに元気になる持株会づくりをバックアップします。

従業員持株会のメリット

組織が一体になります

  1. 従業員が株主となり、「自分の会社」という実感をもつことで、従業員の経営参画意識が向上し、組織の一体感が高まります。

福利厚生制度として活用できます

  1. 配当や株主優待券を支給することで、従業員の長期的な財産形成の手助けとなり、福利厚生の充実につながります。

人材育成の場に活用できます

  1. 経営幹部候補や後継者候補に持株会の運営を任せることで、組織運営を経験させるとともに、経営能力を見極める場として活用できます。

株式の集約化に活用できます

  1. 株式の集約化の際に持株会を受け皿とすることで、株式の社外流出を防ぎ、安定株主を確保することができます。
  2. 従業員持株会は同族関係者にあたらないため、安価な価額(配当還元価額)で株式を譲渡することができます。

経営権を確保しつつ、相続財産を圧縮できます

  1. 経営者の株式の一部を持株会に譲渡することで、将来の相続税が抑えられ、企業価値の向上につながります。
  2. 従業員持株会は同族関係者にあたらないため、安価な価額(配当還元価額)で株式を譲渡することができます。

こんな会社におすすめです。

パターン①

  1. 株主は代表者のほか元役員など少数株主10名
  2. 安定経営のためには株式の集約が必要だが、代表者が買い取る場合、税務上株価が割高になる
  3. 経営理念はあるものの、社員に十分に浸透しておらず、会社としての一体感が必要と感じている
  1. 少数株主の受け皿として従業員持株会を設立
  2. 持株会が株式を譲り受ける場合は、税務上株価を低価格に抑えることが可能
  3. 社員が株主の一員として会社の運営に前向きに取り組むことで、社長・社員間の絆が強まった

パターン②

  1. 株主は代表者及びその家族2名
  2. 原則的評価による株価が高いため、相続発生時に相続税の負担が重い
  3. 後継者候補はいるものの、組織の運営経験が不足しており、会社をうまく引継ぎできるか心配である
  1. 家族名義の株式の受け皿として従業員持株会を設立
  2. パターン①と同様、株価を低価格に抑えることが可能
  3. 後継者候補に持株会の運営を任せることで、実際の事業承継前に後継者の経営能力を見極めることができた

従業員に株式を持たせても大丈夫?

Q従業員が議決権をもつことで、経営に支障をきたすおそれはないの?

A

  1. 従業員が株主となり、「自分の会社」という実感をもつことで、従業員の経営参画意識が向上し、組織の一体感が高まります。
  2. 種類株式を導入しない場合でも、経営者サイドで全体の67%以上の株式を保有していれば、通常の経営に支障はありません。

Q従業員が勝手に株式を処分してしまい、株式が第三者に渡ってしまう恐れはないの?

A

  1. 持株会の規約で、会員が株式を勝手に譲渡・処分できないよう取り決めます。
  2. 株券を発行している場合は、第三者に株券が渡ることのないよう株券の廃止手続きもご提案します。

Q従業員に決算書を見せなければいけないの?

A

  1. 従業員が株主となる以上、株主である従業員からの請求があれば決算書を開示する義務があります。
  2. 決算書を開示できる従業員を限定するため、持株会の入会資格を一定の役職以上に絞り込むことはできます。

従業員持株会設立の主な流れ

①

事前準備

  1. 運営スタッフの選定:従業員の中から、持株会の運営スタッフを選びます。
  2. 規約等の作成:入会資格や持株会の運営方法などを定めた規約・規則等をつくります。
  3. 入会希望者に関する調査:事前アンケートを実施するなどの方法で、あらかじめ入会希望者を把握しておきます。
  4. 募集要項の作成:株式評価額や入会希望者数等をふまえ、出資金(拠出金)の額や払込方法、株式数などを決めます。
②

設立手続き

  1. 設立総会の開催:運営スタッフを中心に、規約案の承認、持株会役員(理事、理事長など)の選任を行います。
  2. 会社等との契約(覚書)の締結:持株会事務の委託や出資金(拠出金)の給与天引きのため、会社等と契約(覚書)を締結します。
  3. 会員の募集:入会希望者に入会申込書を配布し、正式に入会手続きを行います。
  4. 出資金(拠出金)の集金:給与天引きなどの方法で会員から出資金(拠出金)を集めます。
  5. 株式の取得:株式譲渡契約又は総数引受契約を締結し、持株会に株式を移します。
③

設立後の運営

  1. 会員総会の開催:規約の改定や持株会役員(理事など)の選任を行います。
  2. 配当・株主優待券の分配、支給:会員に対して、拠出金の割合に応じて配当・株主優待券を配分し支給します。
  3. 入退会手続き:従業員が退職した際の退会事務や、入会希望者への入会事務を行います。

ご相談の流れ

①

初回ヒアリング

  1. ご面談にて、事業内容や現在のご状況、持株会設立にあたってのご希望等をお伺いします。
  2. ご面談の際には、 ①決算書(直近3期分)②別表2③法人謄本④定款⑤会社パンフレットをご用意ください。
②

持株会規約案・募集要項案のご提案

  1. ヒアリング内容や資料などをもとに、貴社のご状況を分析し、貴社に最適な持株会規約や募集要項などをご提案します。
  2. 必要に応じて種類株式の設定や定款の見直しにも対応いたします。
③

持株会設立に必要となる書類の作成

  1. 規約や募集要項の内容が決まりましたら、設立に必要となる書類等を作成いたします。
④

持株会設立・株式譲渡

  1. 一般的には「民法上の組合」として設立されるため、設立登記は不要です。
  2. 設立後の口座開設や株式譲渡についてもサポートいたします。
⑤

持株会設立後の運営支援

  1. 会員総会の開催や会員の入退会手続きなど、設立後の運営についてもフォローいたします。

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