抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)
抵当権抹消登記
債務を完済しただけでは抵当権は抹消しませんので、抵当権抹消登記手続をする必要があります。
自分でするには手間がかかります。
(申請書の作り方を調べ、必要な添付書類を調べ、法務局に提出し、間違いがあれば法務局まで補正をしに行かなければなりません。決して法務局は便利な場所にはございませんので、自分で申請をされる方は時間に余裕のある方でなければお勧めはできません。)
利便性、技術、共に優れた神戸司法書士法人に依頼していただければ、正確かつ迅速に対応し、お客様の大切な時間を有意義に使っていただけます。
費用
抵当権抹消登記費用についてはこちらをご参照下さい。